遺言執行は遺言執行士へ
遺言執行士 NEWS RELEASE
2024年11月27日
一般社団法人日本遺言執行士協会
遺言執行は遺言執行士へ
遺言書を作成するときは、必ず遺言の中で遺言執行者を選任しましょう。
遺言執行者には、誰でも就任することが出来ますが、知識と経験を必要とする、意外と難しい作業です。
遺言執行士は、
①その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人全員に通知します。
②遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人全員に交付します。
③遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。
④万一、遺言執行士が遺言者よりも先に亡くなったり、生きていても遺言執行が出来ない場合は、
一般社団法人日本遺言執行士協会が、遺言執行士に代わって執行します。
⑤報酬は、相続財産の2%で、全ての執行業務が終了した後のお支払いとなります。
以上の業務を、公正・迅速に行います。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202411260631-O2-0kEVj4BB】
無料遺言アプリ
資料請求は下記へ
〒102-0081 東京都千代田区四番町4番8 野村ビル4階
一般社団法人日本遺言執行士協会 事務局
電話 03-6264-5005 info@igon.co.jp
プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202411260631
2024年11月27日
一般社団法人日本遺言執行士協会
遺言執行は遺言執行士へ
遺言書を作成するときは、必ず遺言の中で遺言執行者を選任しましょう。
遺言執行者には、誰でも就任することが出来ますが、知識と経験を必要とする、意外と難しい作業です。
遺言執行士は、
①その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人全員に通知します。
②遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人全員に交付します。
③遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。
④万一、遺言執行士が遺言者よりも先に亡くなったり、生きていても遺言執行が出来ない場合は、
一般社団法人日本遺言執行士協会が、遺言執行士に代わって執行します。
⑤報酬は、相続財産の2%で、全ての執行業務が終了した後のお支払いとなります。
以上の業務を、公正・迅速に行います。
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