「ポイ捨てに罰則」スタート 環境監視員が毎日出動
プラスチックごみによる環境への影響が社会問題となる中、和歌山県は1日から、ペットボトルなど、ごみの「ポイ捨て」防止に向けた条例の罰則規定を施行した。各保健所などに配置した「環境監視員」が毎日出動して監視。行為者に回収を命令し、従わなかった場合は、5万円以下の過料を徴収することとする。
「県ごみの散乱防止に関する条例」が4月から一部、施行されている。ペットボトルや空き缶、空き瓶、容器、包装(中身入りや栓、ふたを含む)、たばこの吸い殻、紙くず、木くず、金属くず、プラスチック類のポイ捨てを禁止。県がごみ散乱防止に施策を講じたり市町村を支援したりし、事業者や県民は施策に協力することとしている。これに加え、10月からはポイ捨て行為者への回収命令や過料徴収の罰則規定も施行した。
県は、警察OBによる「環境監視員」を各保健所と和歌山市内を担当する県廃棄物指導室に1人ずつ配置。パトロールなどをしてきたが、10月以降は、知事から回収命令や過料徴収の権限委任を受け、本格的に活動する。
具体的には、各保健所に組織した監視員と職員による2、3人のチームが、それぞれ毎日出動。ポイ捨てなどを見つけた場合、口頭で回収を求め、応じない場合はその場で文書による命令を発出する。
1日、県庁前で出発式があった。県廃棄物指導室の高垣晴夫室長は「環境監視員を中心にしっかりと監視と条例の周知をお願いする」と職員らに呼び掛け、同室に所属する環境監視員の小林哲朗さんが「もっと美しい和歌山をつくるために頑張りたい」と応じた。
チームは、JR和歌山駅前に移動し、通行人に罰則規定施行の啓発活動をした。また、たばこの吸い殻をポイ捨てした人に、口頭で回収を求めたのが1件あったという。
県内では16市町に、同様の条例がある。このうち罰則規定を設けている串本町、新宮市、有田市は県条例の罰則規定を適用しない。
「県ごみの散乱防止に関する条例」が4月から一部、施行されている。ペットボトルや空き缶、空き瓶、容器、包装(中身入りや栓、ふたを含む)、たばこの吸い殻、紙くず、木くず、金属くず、プラスチック類のポイ捨てを禁止。県がごみ散乱防止に施策を講じたり市町村を支援したりし、事業者や県民は施策に協力することとしている。これに加え、10月からはポイ捨て行為者への回収命令や過料徴収の罰則規定も施行した。
県は、警察OBによる「環境監視員」を各保健所と和歌山市内を担当する県廃棄物指導室に1人ずつ配置。パトロールなどをしてきたが、10月以降は、知事から回収命令や過料徴収の権限委任を受け、本格的に活動する。
具体的には、各保健所に組織した監視員と職員による2、3人のチームが、それぞれ毎日出動。ポイ捨てなどを見つけた場合、口頭で回収を求め、応じない場合はその場で文書による命令を発出する。
1日、県庁前で出発式があった。県廃棄物指導室の高垣晴夫室長は「環境監視員を中心にしっかりと監視と条例の周知をお願いする」と職員らに呼び掛け、同室に所属する環境監視員の小林哲朗さんが「もっと美しい和歌山をつくるために頑張りたい」と応じた。
チームは、JR和歌山駅前に移動し、通行人に罰則規定施行の啓発活動をした。また、たばこの吸い殻をポイ捨てした人に、口頭で回収を求めたのが1件あったという。
県内では16市町に、同様の条例がある。このうち罰則規定を設けている串本町、新宮市、有田市は県条例の罰則規定を適用しない。