和歌山県南紀のニュース/AGARA 紀伊民報

2024年11月22日(金)

自転車「ながら運転」ダメ 11月から厳罰化、「酒気帯び」も、和歌山県警啓発

田辺署員から啓発チラシの説明を受ける、マエダ自転車店の前田孝雄さん(左)=10月31日、和歌山県田辺市上万呂で
田辺署員から啓発チラシの説明を受ける、マエダ自転車店の前田孝雄さん(左)=10月31日、和歌山県田辺市上万呂で
 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設した改正道交法が1日、施行された。和歌山県警は啓発チラシを配布するなど、改正法の周知を図るとともに、違反者の取り締まりを強める。

 自転車は道路交通法上の「軽車両」であり、危険な運転をすれば取り締まりの対象になる。ながら運転は、走行中にスマートフォンなどを手で持って通話したり、画面を注視したりする行為。停車中は該当しない。10代を中心に若い世代の死亡・重傷事故が目立つ。

 県警によると、今年の1~9月、ながら運転による人身事故は県内で8件発生し、昨年同期より2件増えた。

 田辺署は10月31日、田辺市上万呂のマエダ自転車店を訪れ、店主の前田孝雄さんに啓発チラシを手渡して協力を呼びかけた。

 チラシには「自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化」「交通ルール守らなアカン」と書かれている。木岡弘和交通課長は「ながら運転や飲酒運転は重大な交通事故につながる危険性がある」、前田さんは「自転車に乗る人は交通ルールを守って、正しく乗車してほしい」と話した。

 田辺署は今後も、自転車販売店だけでなく、酒類の提供店や道の駅など人目につく場所で啓発チラシを配布する。

 改正道交法では、携帯電話は走行中の使用だけでも罰則が適用され、それによって事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、さらに重い罰則(1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)となる。

 酒気帯びの状態で自転車を運転すれば、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる。酒を飲むと分かっている人に自転車を提供したり、自転車に乗ると分かっている人に酒類を提供したりしても罰則の対象になる。

 県警交通企画課の川中啓司次席は「今回の内容も踏まえて、改めて事故防止に努めてほしい」と話す。努力義務のヘルメットの着用も合わせて呼びかけている。