医療関係者らは10日間 和歌山県のコロナ療養期間
国が有症状の新型コロナウイルス陽性者の療養期間を10日間から7日間に短縮したことについて、和歌山県はおおむね国の通知通りに対応する一方、重症化リスクのある人と接することが多い医療福祉関係者らについては10日間は勤務しないよう求めることを決めた。
国の通知を受け、有症状者の解除可能日は発症から7日間経過し、かつ症状軽快から24時間経過後とする。入院者は発症から10日間、かつ軽快から72時間経過後で変更はない。無症状者も従来通り、検体採取から7日間経過後だが、5日目の自主検査で陰性であれば療養解除できるとする。
ただ、有症状者は7日経過後も周囲への感染リスクが残ることから、県独自の判断で医療、介護、障害者、保育の施設関係者については10日間経過後の勤務を依頼するとしている。
国の通知を受け、有症状者の解除可能日は発症から7日間経過し、かつ症状軽快から24時間経過後とする。入院者は発症から10日間、かつ軽快から72時間経過後で変更はない。無症状者も従来通り、検体採取から7日間経過後だが、5日目の自主検査で陰性であれば療養解除できるとする。
ただ、有症状者は7日経過後も周囲への感染リスクが残ることから、県独自の判断で医療、介護、障害者、保育の施設関係者については10日間経過後の勤務を依頼するとしている。