転居時の「宣誓」簡素化 性的少数者のカップル、和歌山、19府県150市町と連携
和歌山県は法的に結婚が認められない性的少数者カップルのパートナー関係を証明する「パートナーシップ宣誓制度」について、11月から、県と県内4市町を含め、19府県150市町で連携する。これにより、連携自治体間の転居の際、手続きが簡素化されるという。
連携するのは県と新宮、那智勝浦、串本、橋本の県内4市町、青森県から熊本県までの18府県146市町。自治体間連携は、大阪、京都、兵庫の府県や自治体で4月から実施していたが、大阪府から呼びかけがあり、和歌山県などが加わる形となった。
これまでは転居時、転出した自治体に宣誓書受領証を返還し、転入自治体で必要書類をそろえて再申請するなどの手続きが必要だった。今回の連携により、転出自治体への返還が不要になるなど、手続きが簡素化される。
「パートナーシップ宣誓制度」は和歌山県では2月に導入した。一方、または双方が性的少数者のカップルが対象。法律婚や事実婚に比べ、サービスが限定されているとの課題があったが、制度導入により、医療機関でのパートナーの手術に同意、生命保険の受取人にパートナーを指定、携帯電話の家族割引などが可能になった。県は10月23日現在、12組のカップルに交付している。
連携するのは県と新宮、那智勝浦、串本、橋本の県内4市町、青森県から熊本県までの18府県146市町。自治体間連携は、大阪、京都、兵庫の府県や自治体で4月から実施していたが、大阪府から呼びかけがあり、和歌山県などが加わる形となった。
これまでは転居時、転出した自治体に宣誓書受領証を返還し、転入自治体で必要書類をそろえて再申請するなどの手続きが必要だった。今回の連携により、転出自治体への返還が不要になるなど、手続きが簡素化される。
「パートナーシップ宣誓制度」は和歌山県では2月に導入した。一方、または双方が性的少数者のカップルが対象。法律婚や事実婚に比べ、サービスが限定されているとの課題があったが、制度導入により、医療機関でのパートナーの手術に同意、生命保険の受取人にパートナーを指定、携帯電話の家族割引などが可能になった。県は10月23日現在、12組のカップルに交付している。