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パートナーシップ制度を導入 2月から和歌山県

和歌山県庁
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 和歌山県は、法的に結婚が認められない性的少数者が「パートナーシップ関係」にあると宣誓したことを証明する「県パートナーシップ宣誓制度」を2月から導入すると発表した。法律婚や事実婚に比べ、行政サービスの適用が限定されているためで、市町村や民間企業に制度を周知していく。

 性別や性的指向に関係なく、多様な生き方を認め合う社会実現を目指し、性的少数者の生活上の障壁をなくすのが目的。同様の制度は、23日現在、20都府県で導入されている。県内では那智勝浦町と新宮市、橋本市で設けられている。

 宣誓できるのは、一方、または双方が性的少数者で、1人は県内に住所がある、または3カ月以内に転入予定、近親者でないことなどの要件がある。協力して継続的に生活を共にすることを約束し、県に宣誓書を提出すれば受領証が受けられる。

■サービス拡充へ 受領書交付

 受領書が利用できるのは、公営住宅入居申し込みや医療機関の面会、県の犯罪被害者法律相談、市町村の保育所入所申し込み、住民票の交付申請など。民間サービスでも生命保険の受取人にパートナーを指定すること、携帯電話料金の家族割引などが対象。利用可能サービスの一覧は県ホームページで案内する。法的効力はないが、市町村や民間企業にも協力を働きかけ、拡充を目指す。これまでも利用できたサービスもあるが、受領証の提示で、より円滑に2人の関係性が説明できるようになるという。

 未成年の子どもがいる場合は、希望に応じて、受領証に子の氏名や生年月日が記載できる。幼稚園などの送迎、緊急医療など、子育てに関する困り事の軽減につなげる。

■賛否ほぼ同数 県民の意見

 県は昨年8月、導入検討を発表し、昨年9月の1カ月間、県民から意見を募集。24人・団体から57件が寄せられた。賛成と反対はほぼ同数だったという。

 岸本周平知事は23日の定例記者会見で「憲法に基づき、LGBTQ(性的少数者)の方々の幸福追求の権利をきちんと守っていくのが一番大事なこと。制度は、多様な生き方があることを、知り受け入れ、一緒に歩んでいく最初の一歩」と話した。

 申し込みは2月1日から。電子申請や電話で連絡した後、書類を郵送、ウェブ会議などで本人確認し、受領証を交付する。

 問い合わせは県青少年・男女共同参画課(073・441・2510)へ。

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