和歌山県南紀のニュース/AGARA 紀伊民報

2024年11月28日(木)

駒澤大学が教職員の多様なパートナーシップを尊重し新たな制度を制定-事実婚や同性パートナーにも大学の諸制度を適用



駒澤大学(東京都世田谷区/学長:各務洋子)はダイバーシティ推進の一環として、教職員に向けた「駒澤大学パートナーシップ届出制度に関する規程」を新たに制定。これにより、家族手当や特別休暇といった、これまでは異性の法律婚のみに限定されていた諸制度が、事実婚や同性パートナーを含む多様なパートナーシップに対しても適用範囲となる。東京都パートナーシップ宣誓制度の導入日から2周年にあたる2024年11月1日(金)から施行される。




 駒澤大学は「駒澤大学ダイバーシティ推進に関する基本方針」のもと、多様な価値観やライフスタイルを尊重し、すべての学生・教職員が安心して学び働ける職場環境を提供することを目指している。
 このたびの「駒澤大学パートナーシップ届出制度に関する規程」の導入は、同性パートナーや婚姻関係を持たないパートナーを持つ教職員を含む多様な構成員が公正に扱われることを保証するための重要なステップとなる。

 同大では今後もダイバーシティを推進するための取り組みを続け、より良い環境を実現していく。

【制度の概要】
 駒澤大学の新しいパートナーシップ届出制度により、対象教職員はその居住地を問わず、所定の学内申請を行うことで、パートナー、その子どもや親族に関して、以下の適用を受けられる。

・家族手当
・特別休暇
・育児休業
・育児短時間勤務
・子の看護休暇
・介護休業
・介護短時間勤務
・慶弔見舞金
・死亡退職金

※学内におけるSOGIハラスメントの防止については別規程において明示しました。


【松信ひろみ学長補佐(ダイバーシティ推進担当)コメント】
 このたび駒澤大学では、2022年に施行された「東京都パートナーシップ宣誓制度」を受けて「駒澤大学パートナーシップ届出制度に関する規程」を制定いたしました。この制度は、多くの自治体にみられるパートナーシップ制度と異なり、居住地に縛られることなく、また自治体のパートナーシップ証明書や公正証書等を必要とせずに利用することができます。
 本学独自のこの制度だけでは、現行の法制度の問題点をカバーすることができませんが、多様なパートナーシップのかたちを支える第一歩となることを期待しております。


(駒澤大学公式サイト内関連ページ)
・駒澤大学ダイバーシティ推進に関する基本方針
 https://www.komazawa-u.ac.jp/about/policies/diversity.html
  
・駒澤大学ダイバーシティ推進ワーキンググループ
 https://www.komazawa-u.ac.jp/about/dx-and-diversity/diversity/history.html
 
・駒澤大学パートナーシップ届出制度(規程全文PDFあり)
 https://www.komazawa-u.ac.jp/about/dx-and-diversity/diversity/partnership.html
 


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 https://www.u-presscenter.jp/article/post-54563.html


▼本件に関する問い合わせ先
総務部 総務広報課 広報係
住所:〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL:03-3418-9828
メール:koho@komazawa-u.ac.jp


【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/



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