【オリックス銀行】「おひとりさまサポート信託」の取り扱い開始
身元保証や葬儀・遺品整理に必要な金銭を高齢者等終身サポート事業者と分別管理
オリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、社長:錦織 雄一)は、本日より、単身高齢者が高齢者等終身サポート事業者※1(以下、「事業者」)に預ける金銭を当社が管理する「おひとりさまサポート信託」の取り扱いを開始しますので、お知らせします。
日本では、65歳以上の一人暮らしが、2050年には全世帯の約2割を超えると推計※2されています。一人暮らしの高齢者向けサービス需要が高まっていく中、利用者と事業者との間では、入院などの際に必要となる身元保証の契約や、葬儀・遺品整理などの死後事務委任に関する契約を締結する際に必要となる金銭管理においてトラブル※3も発生しています。これを受け、政府は2024年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」※4を策定し、その中で、預託金については信託契約を利用して保全することが望ましいとしています。
「おひとりさまサポート信託」は、高齢者が事業者と身元保証契約や死後事務委任に関する契約を締結する際に必要な預託金を、当社が管理する金銭信託商品です。申込金額は最低10万円から可能で、手続きはすべて非対面で完結するため、居住地を問わずお気軽にお申込みいただけます。また、手数料は申込時のみであり、ご高齢のお客さまにも分かりやすい商品設計です。
オリックス銀行は、サステナビリティ方針の重要課題の一つに「高齢化社会対策」を定めています。今後も時代とともに移り変わるお客さまのニーズにお応えし、日本の課題解決に寄与する新しい商品やサービスの提供に努めてまいります。
※1 家族・親族に代わって高齢者の日常生活や死後事務を支援する民間サービス事業者。本商品に係る事業者は、当社の審査がございます。
※2 出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)-令和 6(2024)年推計-」
※3 出典:総務省「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」
※4 出典:内閣官房、内閣府ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」
■商品概要
【商品名】
元本保証型合同運用指定金銭信託 <おひとりさまサポート信託>
【販売対象】
委託者は、未成年者を除く、日本国籍を有し、日本国内に住所を有する個人で、申込時に後見人等の代理人を必要としない方とします。
【信託の目的】
委託者兼受益者(以下「お客さま」といいます。)がサービス契約締結先との間で締結した死後事務委任契約等(身元保証契約を含むがこれに限りません。以下「サービス契約」といいます。)に定めのある費用等の支払いのための預託金額の金銭を信託し、受益者代理人としてのサービス契約締結先による信託財産の払い出し請求等がされるまでの間、安全に管理すること。
信託された金銭を、受益者でもあるお客さまのために利殖すること。
【信託の仕組み】
おひとりさまサポート信託(以下「本信託」といいます。)は、お客さまが別途締結されたサービス契約に定めのある費用等の支払いのための預託金額の金銭をオリックス銀行株式会社(以下「当社」といいます。)を受託者として信託します。
お客さまのご生前にサービス契約の履行のために信託財産の払い出しを行う場合には、お客さまの判断能力の有無にかかわらず、お客さまがあらかじめ指定した受益者代理人としてのサービス契約締結先からの中途解約請求に基づき、サービス契約締結先へ信託財産の払い出しを行います(サービス契約締結先がお客さまに代理して信託財産を受領します)。
お客さまがお亡くなりになった場合には、指定受取人(以下「受取人」といいます。)が指定され、かつ当該指定が効力を有する場合には当該受取人、それ以外の場合にはお客さまの相続人その他の支払いを受ける権利を有する者(以下、総称して「受取人等」といいます。)の代理人としてのサービス契約締結先からの支払請求に基づき、サービス契約締結先へ信託財産の払い出しを行います(サービス契約締結先が受取人等に代理して信託財産を受領します)。
本信託の中途解約請求その他の受益者の権利は受益者代理人が代理して行使します。お客さまご自身および受取人は、信託法第92条各号に掲げるもの、および約款において定めたものを除き、受益者としての権利を行使することができません。
[画像1]https://digitalpr.jp/simg/2255/95830/500_606_2024092718371466f67cca738eb.png
【申込金の払い込み方法等】
(1)払込方法
当社指定のオリックス銀行名義口座へお振り込みください。
お客さまが払い込んだ申込金に対して、信託契約日までの期間の付利は行いません。
申込金を当社が受領した後、信託契約の締結前に申し込みを取りやめる場合には、当社所定の手続きが必要です。
(2)申込金額
10万円以上3,000万円以下(10万円単位)とします。ただし、別途締結されるサービス契約に定めのある預託金額とします。申込金額は、お客さまがお亡くなりになったとき、相続人の法令上の権利(遺留分といいます。)を侵害してしまうことのないよう、十分ご注意ください。
(3)追加信託
信託契約の成立後、申込金を追加することはできません。
(4)申込件数
この信託契約は、同一のお客さまがひとつの信託設定申込書にて最大2契約の同時申込が可能です。
【申込手数料等】
申込手数料として、申込金に応じた以下所定の手数料を、申込金と一緒に支払いいただきます。
■申込手数料一覧表
[画像2]https://digitalpr.jp/simg/2255/95830/500_255_2024092719133066f6854aa637d.jpg
※ 複数契約申し込みの場合、申込金の合計額に対する申込手数料がかかります。
詳しくは「おひとりさまサポート信託」商品説明書(https://www.orixbank.co.jp/personal/trust/yourself/account.html
)をご確認ください。
基準日:2024年10月1日現在
本件に関するお問合わせ先
<本商品に関するお問い合わせ先>
金銭信託デスク TEL:0120-104-094
(受付時間 9:00~17:00、土日祝および 12/31~1/3 休)
<報道関係者からのお問い合わせ先>
オリックス銀行株式会社 経営企画部 TEL:03-6722-3630
プレスリリース詳細へ https://digitalpr.jp/r/95830
オリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、社長:錦織 雄一)は、本日より、単身高齢者が高齢者等終身サポート事業者※1(以下、「事業者」)に預ける金銭を当社が管理する「おひとりさまサポート信託」の取り扱いを開始しますので、お知らせします。
日本では、65歳以上の一人暮らしが、2050年には全世帯の約2割を超えると推計※2されています。一人暮らしの高齢者向けサービス需要が高まっていく中、利用者と事業者との間では、入院などの際に必要となる身元保証の契約や、葬儀・遺品整理などの死後事務委任に関する契約を締結する際に必要となる金銭管理においてトラブル※3も発生しています。これを受け、政府は2024年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」※4を策定し、その中で、預託金については信託契約を利用して保全することが望ましいとしています。
「おひとりさまサポート信託」は、高齢者が事業者と身元保証契約や死後事務委任に関する契約を締結する際に必要な預託金を、当社が管理する金銭信託商品です。申込金額は最低10万円から可能で、手続きはすべて非対面で完結するため、居住地を問わずお気軽にお申込みいただけます。また、手数料は申込時のみであり、ご高齢のお客さまにも分かりやすい商品設計です。
オリックス銀行は、サステナビリティ方針の重要課題の一つに「高齢化社会対策」を定めています。今後も時代とともに移り変わるお客さまのニーズにお応えし、日本の課題解決に寄与する新しい商品やサービスの提供に努めてまいります。
※1 家族・親族に代わって高齢者の日常生活や死後事務を支援する民間サービス事業者。本商品に係る事業者は、当社の審査がございます。
※2 出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)-令和 6(2024)年推計-」
※3 出典:総務省「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」
※4 出典:内閣官房、内閣府ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」
■商品概要
【商品名】
元本保証型合同運用指定金銭信託 <おひとりさまサポート信託>
【販売対象】
委託者は、未成年者を除く、日本国籍を有し、日本国内に住所を有する個人で、申込時に後見人等の代理人を必要としない方とします。
【信託の目的】
委託者兼受益者(以下「お客さま」といいます。)がサービス契約締結先との間で締結した死後事務委任契約等(身元保証契約を含むがこれに限りません。以下「サービス契約」といいます。)に定めのある費用等の支払いのための預託金額の金銭を信託し、受益者代理人としてのサービス契約締結先による信託財産の払い出し請求等がされるまでの間、安全に管理すること。
信託された金銭を、受益者でもあるお客さまのために利殖すること。
【信託の仕組み】
おひとりさまサポート信託(以下「本信託」といいます。)は、お客さまが別途締結されたサービス契約に定めのある費用等の支払いのための預託金額の金銭をオリックス銀行株式会社(以下「当社」といいます。)を受託者として信託します。
お客さまのご生前にサービス契約の履行のために信託財産の払い出しを行う場合には、お客さまの判断能力の有無にかかわらず、お客さまがあらかじめ指定した受益者代理人としてのサービス契約締結先からの中途解約請求に基づき、サービス契約締結先へ信託財産の払い出しを行います(サービス契約締結先がお客さまに代理して信託財産を受領します)。
お客さまがお亡くなりになった場合には、指定受取人(以下「受取人」といいます。)が指定され、かつ当該指定が効力を有する場合には当該受取人、それ以外の場合にはお客さまの相続人その他の支払いを受ける権利を有する者(以下、総称して「受取人等」といいます。)の代理人としてのサービス契約締結先からの支払請求に基づき、サービス契約締結先へ信託財産の払い出しを行います(サービス契約締結先が受取人等に代理して信託財産を受領します)。
本信託の中途解約請求その他の受益者の権利は受益者代理人が代理して行使します。お客さまご自身および受取人は、信託法第92条各号に掲げるもの、および約款において定めたものを除き、受益者としての権利を行使することができません。
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【申込金の払い込み方法等】
(1)払込方法
当社指定のオリックス銀行名義口座へお振り込みください。
お客さまが払い込んだ申込金に対して、信託契約日までの期間の付利は行いません。
申込金を当社が受領した後、信託契約の締結前に申し込みを取りやめる場合には、当社所定の手続きが必要です。
(2)申込金額
10万円以上3,000万円以下(10万円単位)とします。ただし、別途締結されるサービス契約に定めのある預託金額とします。申込金額は、お客さまがお亡くなりになったとき、相続人の法令上の権利(遺留分といいます。)を侵害してしまうことのないよう、十分ご注意ください。
(3)追加信託
信託契約の成立後、申込金を追加することはできません。
(4)申込件数
この信託契約は、同一のお客さまがひとつの信託設定申込書にて最大2契約の同時申込が可能です。
【申込手数料等】
申込手数料として、申込金に応じた以下所定の手数料を、申込金と一緒に支払いいただきます。
■申込手数料一覧表
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※ 複数契約申し込みの場合、申込金の合計額に対する申込手数料がかかります。
詳しくは「おひとりさまサポート信託」商品説明書(https://www.orixbank.co.jp/personal/trust/yourself/account.html
)をご確認ください。
基準日:2024年10月1日現在
本件に関するお問合わせ先
<本商品に関するお問い合わせ先>
金銭信託デスク TEL:0120-104-094
(受付時間 9:00~17:00、土日祝および 12/31~1/3 休)
<報道関係者からのお問い合わせ先>
オリックス銀行株式会社 経営企画部 TEL:03-6722-3630
プレスリリース詳細へ https://digitalpr.jp/r/95830