和歌山県南紀のニュース/AGARA 紀伊民報

歩道での販売可能に 飲食店の「密」回避で和歌山県

 和歌山県は1日から、道路占用許可基準を緩和し、飲食店が店舗前などの歩道に、テラス席(店外の座席)やテークアウト(持ち帰り)用の販売施設などを設けることを可能にした。新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急措置で、11月30日まで適用する。

 多くの飲食店は、新型コロナ感染防止対策で店内の「3密」を避けるために、座席数を減らしたり、持ち帰り用商品を販売したりしている。

 県はこの取り組みを支援するため、条件を満たせば、歩道にいすやテーブル、テークアウト施設の仮設を可能とした。県によるとこれまでは祭りの際などを除き、原則、飲食店に対し、歩道占用を許可していなかった。

 設置できるのは、道路の構造や交通に著しい支障を及ぼさない場所。交通量が多い歩道は3・5メートル以上、それ以外は2メートル以上の歩行空間を空ける必要がある。

 道路の占用が許可された場合、通常は「占用料」が必要になるが、今回の措置では免除される。ただ、付近の清掃などの協力を求める。

 許可申請は、市町村や商工会議所、商工会、商店街組織などの団体が一括ですることとし、個別店舗からは受け付けない。

 国土交通省の要請を受けた措置。場所の対象は県道など県管理道路沿いの歩道だが、県は市町村にも飲食店の占用許可基準緩和を要請している。

 申請は各振興局が受け付ける。問い合わせは県道路保全課(073・441・3110)へ。

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