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選挙事務所費を記載せず 和歌山県の岸本知事陣営、公選法に抵触か

和歌山県の岸本周平知事
和歌山県の岸本周平知事
 昨年11月の和歌山県知事選で初当選した岸本周平知事の陣営が、県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」に、選挙事務所費を記載していないことが25日までに分かった。追加提出の必要があるのに長期間、対応しておらず、公職選挙法に抵触する可能性があるという。

 知事選は11月27日にあり、報告書は12月9日付で提出された。収入は自民党から推薦料として寄付された200万円、支出は会場使用料やユニホーム代など245万5685円。このうち、選挙運動用ポスター作成費116万6千円は公費負担となっている。

 ただ、和歌山市内に設置した選挙事務所の費用は記載されていなかった。もし、無償で借り受けた場合でも、使用料の時価相当額を収入と支出に記載する必要があるという。

 公選法は、投票日から15日以内に報告書を県選管に提出する必要があり、新たに収支が発生した場合は、その日から7日以内に追加提出することを義務づけている。違反すれば罰則がある。

 県選管は追加提出の意向を聞いたため、10月中旬まで再三、対応を呼びかけてきたが、提出されなかった。

 後援会事務所は「選挙後、事務所の縮小に伴う人員不足などで提出が遅れた。速やかに提出させていただく」とコメントしている。

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