変異株感染者の退院基準緩和 発症日から15日を10日に
県は9日から、新型コロナウイルス変異株感染者の退院基準を緩和した。7日から、独自基準として「発症日から15日」経過し、かつ症状が軽快して72時間経過すれば退院可能としていたが、厚生労働省の8日付通知に基づき、従来株と同じ「発症日から10日」に改めた。
ただし、ウイルスの排出期間を考慮し、退院後1週間の自宅待機期間を独自に設けている。
ただし、ウイルスの排出期間を考慮し、退院後1週間の自宅待機期間を独自に設けている。